TOP  >  生物多様性について知ろう
 

生物多様性とは

地球上の生物は、生命が誕生して以来、およそ40億年の歴史を経てさまざまな環境に適応して進化し、その結果、未知のものも含めると3,000万種とも推定される多様な生物が生まれました。これらの数え切れない生命は、ひとつひとつに個性があり、それぞれが網の目のようにさまざまな関係でつながっており、それが生物多様性の姿といえます。
私たちが現在生活している地球の環境も、そうした生きものの膨大なつながりとその相互作用により、長い年月をかけて創られてきました。

生物多様性の恵みがあることではじめて、
私たちも暮らしていくことができるのです。

人類はこれまでに強大な力を獲得し、数を増やすことで地球生態系に大きな影響を与えてきました。人類は過去の平均的な絶滅スピードをこの数百年でおよそ1000倍に加速させているともいわれています。

私たちは、「いのち」「暮らし」を支える生物多様性を自らの手で危機的な状況に陥らせてしまっています。

すべてのかけがえのないいのちを守り、その恵みを受け続けていけるように、今、私たちひとりひとりが行動することが求められています。

3つのレベルの多様性
 
生態系の多様性
生態系の多様性

森林、里地里山、河川、湿原、干潟、サンゴ礁などいろいろなタイプの自然があります。

 
種の多様性
種の多様性

動植物から細菌などの微生物にいたるまで、いろいろな生きものがいます。
 

 
遺伝子の多様性
遺伝子の多様性

同じ種でも異なる遺伝子を持つことにより、形や模様、生態などに多様な個性があります。

 
生物多様性のめぐみ(生態系サービス)
 
すべての生命の存立基盤
すべての生命の存立基盤

•酸素の供給 •気温・湿度の調節 •水や栄養塩の循環
•豊かな土壌
 

 
暮らしの基盤
暮らしの基盤

•食べ物 •木材 •医薬品 •品種改良
•バイオミミクリー(生きものの形態や機能をまねて技術開発に応用)

 
豊かな文化の根源
豊かな文化の根源

•地域性豊かな文化
•自然と共生してきた知恵と伝統

 
自然に守られる私たちの暮らし
自然に守られる私たちの暮らし

•マングローブやサンゴ礁による津波の軽減
•山地災害、土壌流出の軽減

 
日本の生物多様性の危機
 
第1の危機
開発や乱獲による種の減少・絶滅、生息・生育地の減少 第1の危機

鑑賞や商業利用のための乱獲・過剰な採取や埋め立てなどの開発によって生息環境を悪化・破壊するなど、人間活動が自然に与える影響は多大です。
 
 

 
第2の危機
里地里山などの手入れ不足による
自然の質の低下
第2の危機

二次林や採草地が利用されなくなったことで生態系のバランスが崩れ、里地里山の動植物が絶滅の危機にさらされています。また、シカやイノシシなどの分布拡大も地域の生態系に大きな影響を与えています。

 
第3の危機
外来種などの持ち込みによる
生態系のかく乱
第3の危機

外来種が在来種を捕食したり、生息場所を奪ったり、交雑して遺伝的な攪乱をもたらしたりしています。また、化学物質の中には動植物への毒性をもつものがあり、それらが生態系に影響を与えています。

 
 
 

地球いきもの委員会とは 構成

「cop10」が愛知県名古屋市で開催

地球生きもの委員会COP10/MOP5での活動についてはこちら

 

COP10とは

「COP(Conference of the Parties)」とは、国際条約を結んだ国が集まる会議(締約国会議)のことです。多様な生き物や生息環境を守り、その恵みを将来にわたって利用するために結ばれた生物多様性条約では、10回目の締約国会議「COP10」が2010年10月、愛知・名古屋で開催されます。

主催 生物多様性条約事務局(カナダ・モントリオール)
※ 開催国(日本政府)は議長国として議事を運営
参加者数 約8,000名 (各国政府関係者・国連関係者・NGOなど)

 
 

カルタヘナ議定書第5回締約国会議(COP/MOP5)が開催されます

生物多様性の保全や持続可能な利用に対する悪影響を防止するため、遺伝子組換え生物(LMO)の国境を超える移送、利用等において講じるべき措置に ついて規定するカルタヘナ議定書(正式名称は「バイオセイフティに関するカルタヘナ議定書」)の締約国会議(MOP:Meeting of the Parties)がCOP10に併せ、開催されます。

カルタヘナ議定書は、2010年7月現在、157か国及び欧州連合(EU)が締結しています。 我が国は、2003年11月に議定書を締結し、2004年2月に発効しました。

今回の第5回締約国会議(COP/MOP5)では、遺伝子組換え生物の越境移動から生じる生物多様性への損害に関する「責任と救済」が重要課題とされています。

 

生物多様性条約とは

「生物の多様性に関する条約(生物多様性条約:Convention on Biological Diversity)」は、リオデジャネイロ(ブラジル)で開催された国連環境開発会議(地球サミット)に先立つ1992年5月22日に採択され、同サミットにおいて署名が開始されました。翌1993年12月29日に発効し、2010年1月末現在、193の国と地域がこの条約を締結しています。日本は1993年5月に条約に締結しています。

条約の3つの目的

1.生物の多様性の保全
2.生物多様性の構成要素の持続可能な利用
3.遺伝資源の利用から生ずる利益の公正で衡平な配分


 
 

IYB

2010年は国連が定める「国際生物多様性年」です。